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みなさんはFacebookの利用に消費税がかかるかご存知ですか?
あまり知られていませんが、Facebook広告のようなデジタル広告も課税対象なので消費税がかかります。
ただ、Facebookの消費税は条件によっては免税になるケースもあるので、どのような場合に消費税がかかるのかを理解しておく必要があります。
この記事では、Facebook広告にかかる消費税について知りたい人向けに、Facebook広告の消費税の計算方法などわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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入社から5年間で100社以上のSEO対策に従事し、様々なジャンル・キーワードでの上位表示を実現。顧客目線での目標達成にコミットしたSEOコンサルティングが強み。
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そもそも消費税とは、「国内で行われたサービス提供に対しての課税」を指すため、海外のサービスであるFacebookやGoogleの広告は非課税なのでは?と疑問に思う方も多いと思います。
実際に、過去はFacebookやGoogleの広告は海外の取引に該当し、消費税の課税対象ではありませんでした。
しかし日本の法改定があり2015年10月1日からは、海外の企業のサービスに対しても消費税がかかることになりました。
そのため、現在はFacebook広告も消費税の課税対象になっております。
改正後の新しい法律では「サービス提供を受けた企業が国内の場合は課税対象とする」としてこれにより、Facebook広告の費用も課税の対象となりました。
ただし、Facebook広告は非課税になるケースも存在します。
非課税になる理由は、Facebook広告はリバースチャージ方式を採用しており、課税売上割合が95%以上の場合は非課税になります。
課税売上割合が95%未満の場合は課税対象となります。少しややこしいので、「リバースチャージ方式」と「課税売上割合」については、後ほど解説いたします。
次に、海外のサービスに対して課税する法改正がなされたのか。その背景や理由についてご説明します。
2015年10月1日に、電子書籍やデジタル広告等に関する「電子通信利用役務の提供」が改正されました。これにより、インターネットを通じて提供されるサービスが、課税対象となりました。
この改正では、Facebook広告やGoogle広告だけではなく、インターネットを通じて提供される、電子書籍や音楽などの配信、クラウドを利用したサービス、ゲームソフトを販売するサービスなどが対象となっています。
ほかにも、インターネットで行うホテルやレストランの予約サイト、英会話教室なども対象です。
一方、対象外なのはソフトウェアの制作やインターネット銀行といった資産管理などがあります。インターネット回線を使った電話や通信そのものも対象外です。
法改正の背景として、インターネットによるサービスへの課税の不平等さの問題がありました。
同じネット通販でも、楽天市場やYahoo!Japanは課税対象なのに、Amazonは海外事業者のため対象外という状況でした。
これらを平等に課税対象とするために、「電子通信利用役務の提供」が改正されました。
課税売上割合を噛み砕いて説明すると「その年の自社の総売上に対して、課税売上高と輸出免除売上高が占める割合」となります。
課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)/ (課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
具体的に、Facebook広告の消費税を支払う義務があるのは、以下2点を満たす事業者です。
課税売上割合がが95%であれば、消費税は従来通り「サービス提供が行われた場所が国内の場合は課税の対象となる」と判断されます。
そのため、海外の企業であるFacebookに対する広告費の消費税は非課税となります。
Facebook広告だけでなく、海外の企業となる「Twitter広告」や、Facebookが運営する「Instagram広告」も消費税の対象外となります。
課税売上割合が95%未満の場合は課税の対象となり、消費税を納めることになります。
リバースチャージ方式について、簡単にご説明していきます。
リバースチャージ方式とは、消費者側が消費税の納付を行う仕組みのことを指します。
本来、消費者が消費税を払った後は、その後は販売事業者が納税をするのが一般的です。
しかし、Facebookの場合は消費者が消費税の納付を行うため、納税する側が逆になっているという意味で、リバースチャージ方式といわれています。
電気通信利用役務において、リバースチャージ方式をとるのは、サービスを提供する会社が海外に所在している場合になります。
以前はGoogleも日本に支社がなかったためリバースチャージ方式をとっていました。
しかし、Google日本法人ができてからは、サービスの提供が国内になったため、リバースチャージ方式ではなくなりました。
そのため、Facebookも今後日本法人ができたならば、リバースチャージ方式ではなくなります。
このように、サービスを提供する会社が日本に所在があるのかによって納付の仕方は変わってくるため、随時こうした動向について確認が必要です。
次に、リバースチャージ方式の消費税の計算方法をできるだけわかりやすく説明していきます。
たとえば、自社の売上が5,000万円でFacebook広告での広告費が100万円だったと仮定して考えていきます。
①売上+αの消費税を計算する
まずは、自社の売上、Facebook広告の費用を合わせた金額を算出します。その後、消費税率(※)をかけた金額を算出します。
計算式:(自社の売上+Facebook広告費)×消費税率
例) (5,000万円+100万円)×10% = 510万円
※2021/08/01現在の消費税率が10%です。
②仕入れの消費税率を算出する
仕入れにかかった消費税を算出します。
例)50万円
③=①ー②を計算します。
これで支払った消費税と、受け取った消費税の差を計算します。この金額がリバースチャージ方式における納税額になります。
例)510万円ー50万円=460万円
多くの場合、Facebook広告の消費税はかかることがほとんどですが、次に該当する場合は免税になります。
課税売上とは消費税を抜いた売上を指します。
例)
消費者が消費税率10%で1,000円のものを購入すれば、受け取る税込金額は1,100円で、課税売上(消費税を抜いた売上)は1,000円ということになります。
課税売上割合の計算は下記の算式になります。
課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
この計算を行うことで、払った消費税を公正に算出することができます。
算出された数値が、95%以上であれば非課税となり、消費税の申告・納税は行わなくてよくなります。
簡易課税制度とは、課税売り上げが5,000万円以下の中小事業所が事務負担を軽減させるために利用する制度で、事前の届出が必要です。
簡易課税制度の導入条件は下記になります。
また、簡易課税制度を適用すると、2年間は原則課税制度の変更ができません。そのため、簡易課税制度の導入はよく検討してから決定することをおすすめします。
今回は、Facebookの消費税について計算方法などを解説しました。
この記事でご紹介したリバース方式での計算方法は一般的なものですので、あくまでも参考程度にしていただければと思います。
消費税に関しては、広告運用担当者だけでは対応が難しいので、実際は担当の税理士に相談するのがよいでしょう。
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