景品表示法の違反リスクを下げるチェックポイントを解説

薬機法

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景品表示法は、景品類を提供する際に関して、消費者の安全を守るための法律のことです。非常に重要な法律の1つとして位置付けられているものの、具体的なチェックポイントが分からない方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、景品表示法の概要を解説するとともに、景品表示法のチェックポイントをご説明します。また、景品表示法に違反した場合の罰則に関しても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

田中雄太

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アダムテクノロジーズ執行役員
SEOコンサルタント

株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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景品表示法とは

まずは、景品表示法の概要からご説明します。景品表示法とは、消費者を誤認させる恐れのある広告、及び消費者の判断を誤らせる恐れのある過大な景品の提供を禁止する法律のことです。 誤認させる恐れのある広告を打ち出したり、過大な景品によって消費者を勧誘してしまったりすると、消費者は正常な判断ができなくなります。景品表示法は、これらの事態を未然に防ぐための法律になります。 また、消費者庁は、景品に関する声や景品表示法違反の事例に関して、消費者からの問い合わせを受け付けています。そのため、景品表示法に違反するリスクは非常に大きく、消費者と自社を守るためにも、景品表示法に違反しないためのチェックを行うことが非常に重要です。

薬機法と景品表示法の違い

景品表示法と混同されがちな法律の1つに、薬機法(旧薬事法)が挙げられます。薬機法は、商品の安全性、及び有効性を守るための法律のことです。また、基本的には医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4つの分野にて適用される法律になります。 一方の景品表示法は上述したとおり、主に優良誤認、有利誤認を防ぐための法律のことです。そのため、薬機法は商品やサービスの成分や内容に関する法律であり、景品表示法は広告の打ち出し方の法律という違いで問題ないでしょう。

景品表示法のチェックポイント

ここまで、景品表示法の概要や、薬機法との違いを解説してきました。ここからは、景品表示法のチェックポイントを4つご紹介します。
  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • 過大な景品提供
  • その他の誇大広告
それぞれ順番に見ていきましょう。

優良誤認表示

まずは、優良誤認表示に抵触していないかを確認しましょう。優良誤認表示とは、商品の実際の内容以上に優れていると発信することです。また、競合他社以上に優れていることを証明できないのにも関わらず、自社のほうが優れていると打ち出す広告も優良誤認表示にあたります。優良誤認表示は、景品表示法の第5条1号によって禁止されています。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法 過去には、広告の内容に根拠がないものが優良誤認表示で罰則を受けた事例も存在します。そのため、特に競合他社と比較して打ち出す広告において、事実に基づいた内容であるかは必ず確認しましょう。

有利誤認表示

有利誤認表示とは、事実以上に有利だと偽って表示させる広告のことです。加えて、競合他社と比較して事実がないにも関わらず、自社のほうが有利だと表示させる広告のことも指します。有利誤認表示は、景品表示法の第5条2号で禁止されています。
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法 有利誤認表示で特に気を付けるべきなのは、商品やサービスの「価格」に関してです。たとえば、過去には「1ヶ月間限定キャンペーン」と打ち出しているにも関わらず、通年で同様のキャンペーンを打っていたことにより、措置命令を受けた事例も存在します。 他にも、広告の中で、競合と自社の価格を比較する場合、それらの価格が事実に基づいているかを確認することも大切です。

過大な景品提供

次に、過大な景品類の提供に関しても、抵触していないかを確認することが重要です。過大な景品は消費者の判断を誤らせる原因とされており、主に下記3つが対象になります。
  • 一般懸賞:抽選など、一部の消費者にのみ提供する懸賞のこと
  • 共同懸賞:特定地域の事業者が共同で提供する懸賞のこと
  • 総付懸賞(景品):消費者全員に提供する懸賞のこと
仮に、現在も景品提供を行っている場合、自社は上記のどれに当てはまるかを確認しましょう。加えて、それぞれの景品提供に関して、やってはいけない違反ラインを知ることも大切です。 たとえば一般懸賞の場合は、消費者の取引金額が5,000円未満であれば、景品価格の最高額は取引金額の20倍までとされており、総額は売上予定の2%までと決められています。 他にも、共同懸賞、総付懸賞ともに上限金額が決められているため、それぞれの金額を予め確認するようにしましょう。

その他の誇大広告

先ほど、過大景品に関する概要を解説しましたが、これらには当てはまらない事例も存在します。たとえば「不動産」です。不動産の場合、取引金額が非常に高額であるため、必然的に景品類としての金額も大きくなります。そのため不動産の場合は、取引金額の10分の1、もしくは100万円未満のどちらか低い金額までが上限として設定されています。 上記のように、業種業態によって細かくルールが決められているため、詳しくは景品表示法の専門家にアドバイスを求めることも大切です。 弊社アダムテクノロジーズでも、景品表示法のチェックサービスを行っております。LP、サービスページ、オウンドメディアなどで景品類の提供をしている事業者は、消費者と自社の安全を守るためにも、まずは一度弊社の景品表示法チェックサービスをご利用ください。

景品表示法に違反した場合の罰則

ここまで、景品表示法のチェックポイントを解説してきました。ここからは、景品表示法に違反した場合の罰則をご説明します。
  • 措置命令
  • 課徴金
  • その他の措置
それぞれ順番に見ていきましょう。

措置命令

措置命令は、景品表示法に違反した際に、不当な広告などの打ち出しを止めるように下される命令になります。各都道府県、消費者庁が出せる命令です。また、措置命令を下された事業者は、内容とともに消費者庁のWEBサイトで公開されます。

課徴金

課徴金は、優良誤認表示、有利誤認表示に抵触した際に課される罰金のことです。なお、これらに関して常日頃から確認を行っていたものの、意図せず抵触してしまった場合や、該当商品の売上が5,000万円未満の場合は課徴金が課されることはありません。 ただし、上記を除いて課徴金が課される場合は、売上の3%程度が課されるため注意が必要です。

その他の措置

最後に、自主返金措置と呼ばれる措置も存在します。自主返金措置とは、課徴金が課された場合、消費者に対して3%以上の返金を行った場合において、課徴金から返金分を差し引く制度のことです。 自主返金措置は、事業者に絶対的に行われる措置ではないものの、課徴金を減額することにより、自主的に返金を促すものになります。

景品表示法はガイドラインを読み込むことが重要

ここまで、景品表示法の概要を解説してきましたが、違反しないためにできることとして、景品表示法のガイドラインを読み込むことが挙げられます。景品表示法のガイドラインは、いわば法律のルールブックのようなものです。 消費者庁から提供されており、景品関係、表示関係に関する内容を理解するのに役立ちます。景品表示法のガイドラインを読み込めば、自社内での理解促進ができるとともに、具体的なチェック項目を知ることもできます。 したがって、景品表示法に関わる企業や担当者は、必ず景品表示法のガイドラインを読むことから始めましょう。

まとめ

本記事では、景品表示法のチェックポイントについて解説をしました。景品表示法では、優良誤認表示、有利誤認表示などに違反していないかを確認することが大切です。万が一違反してしまうと、措置命令や課徴金が課されることになり、事業者としての信頼性も落ちてしまうため、ガイドラインを読み込むなどして対策を心がけましょう。 弊社アダムテクノロジーズでも、景品表示法のチェック、及びリライトサービスをご提供しています。LP、商品ページ、オウンドメディアなどの媒体問わず、広告作成から販売促進までをサポートしますので、まずは無料で概要資料をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

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