【初心者向け】ECサイトに重要な7つのSEO内部対策を解説
SEO診断
企業の広報担当者であれば、薬機法に関する知識は必ず身に付けておく必要があります。万が一薬機法に違反してしまった場合、行政指導を受けるだけではなく、課徴金が課されてしまうリスクがあるためです。
本記事では、薬機法と薬事法の違いを解説するとともに、対象範囲もご紹介します。また、薬機法で禁止されている項目や、薬機法に違反しないためにできることもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
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一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 医薬品は、基本的に機械や器具ではないものが該当します。なお、上記の日本薬局方とは、医薬品の規格基準書のことであり、厚生労働省が定めています。 身体的な影響を及ぼすものとして提供されているもの、病気を治すもの、予防するものなどは医薬品に含まれると理解しておきましょう。
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 医薬部外品は、主に上記の「イロハ」に該当するものです。具体的な例としては、栄養ドリンク、うがい薬、殺虫剤などが挙げられます。イロハを目的に使用され、なおかつ人体への影響が緩和なものが医薬部外品に該当します。
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 化粧品の代表例は、シャンプー、整髪料、スキンケア用品等が挙げられます。基本的に、清潔や容貌を変えることが目的とされ、身体に塗擦や散布されるものが化粧品になります。
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 具体例としては、人工関節、ペースメーカーなどが挙げられます。また、画像診断装置も医療機器の1つです。
9 この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成 ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防 二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 たとえば、遺伝子治療用製品、細胞加工製品が挙げられます。IPS細胞などから作られる製品は、再生医療等製品の代表例になります。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の概要 上記で着目すべきは、「何人も」という部分です。つまり、商品の開発や販売に関わる人材は、すべて薬機法の対象になるということです。たとえば、アフィリエイターが代表例として挙げられます。 アフィリエイターは、あくまで自社商品を第三者の立場で販売する人間ではあるものの、違反した場合は、アフィリエイター自身と商品の提供側の双方が罰則対象です。 そのため、自社の内部の人間はもちろん、第三者の販売促進に関しても注意深く留意する必要があるでしょう。
効能効果等、用法用量等について、承認範囲を超える表現、事実誤認のおそれのある表現の禁止 効能効果等又は安全性について保証する表現、最大級の表現等の禁止 本来の効能効果等と認められない又は誤認のおそれのある表現の禁止 医薬品等の過量消費又は乱用助長を促す表現の禁止 医薬関係者以外の一般人向けの医療用医薬品等の広告の禁止医薬品等適正広告基準の改正について これらに該当する広告を打ち出した場合、薬機法で罰則の対象になります。そのため、まずは自社が上記に該当していないかを確認してみましょう。
株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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入社から5年間で100社以上のSEO対策に従事し、様々なジャンル・キーワードでの上位表示を実現。顧客目線での目標達成にコミットしたSEOコンサルティングが強み。