E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOに重要な4要素を解説!Google評価を高めるポイント10選もご紹介
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薬機法は、2014年以前は「薬事法」として定められていましたが、改正以降はより定義や取り締まりが厳しくなりました。多くの事業者や広告代理店、アフィリエイターの方々も「どこまで表現して良いか」に頭を悩ませていることも現実です。
そこで本記事では、薬機法の対象となる広告の定義やカテゴリーを解説するとともに、薬機法で気をつけたいNGワード5選をご説明します。また、薬機法のNGワードを見極める3つの方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。自分のコンテンツが薬機法(旧:薬事法)のNGワードがないか、ぜひチェックしてみましょう。
株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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入社から5年間で100社以上のSEO対策に従事し、様々なジャンル・キーワードでの上位表示を実現。顧客目線での目標達成にコミットしたSEOコンサルティングが強み。
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まずは、薬機法の概要から解説します。薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関する安全性や有効性を証明するための法律です。
上述したように、2014年の改正以前は「薬事法」として定められていました。しかし、より一般消費者の安全性や商品・サービスの有効性を示すために薬機法へと改正され、規制対象も広がりました。
薬機法を遵守せずに商品やサービスを販売してしまうと、行政指導や禁固刑などの処罰を受けることになります。もちろん、法を犯さないために薬機法を守ることはもちろんですが、一般消費者に安心して商品を使用してもらうためにも、全事業者が把握しておくべき重要な法律だと言えます。
広告と一口に言っても、リスティング広告やSNS広告など、幅広い広告をイメージする方が多いかもしれません。しかし、薬機法では広告の定義が明確にされており、下記の3つが該当します。
これらの広告の定義を踏まえたうえで、次に薬機法の広告カテゴリー(ジャンル)をご説明します。
薬機法の広告カテゴリーは下記のとおりです。
医薬品・医療機器は、血圧や育毛剤などが代表例です。化粧品は、「女性のメイク用品」と捉えられがちですが、それだけに限らず、薬用石鹸・歯磨き粉なども含まれます。健康食品・食品については、サプリメント・健康維持を目的としたドリンクや食品が代表例です。
最後の健康器具に関しては、マッサージ機器・美顔器などが挙げられます。ここで例を出したすべてが、使い方を間違えると「健康被害」を引き起こすものであるため、表示する側(販売する側)が表現に細心の注意を払う必要があるということです。
薬機法上でNGとなるのは、化粧品・医薬部外品など、それぞれのカテゴリーに定められた標ぼう可能な効能効果の範囲を超えた表現が該当します。特に以下の4ワードは使用自体がNGになります。
どれも安易に使用するべきではないため、このような表現をしていないか注意してください。
以下で、それぞれについて、詳しく解説していきます。
「〇〇の商品の安全性は証明されています」「〇〇を使用すれば老後は安心です」など、医学薬学上で認められた範囲から逸脱した表現には注意が必要です。また、製品の機能などについて、消費者に誤解を招く表現は薬機法で厳しく取り締まられているため、併せて注意しましょう。
「〇〇」が治るといった表現の使用は絶対にNGです。たとえば、「あせもが治る」「特定の病気が治る」などの表現をした場合、行政指導や禁固刑を受けるケースもあります。実際、過去には認められた範囲から逸脱した表現をしてしまい、行政指導を受けた商品も存在します。
特定の病気や症状に「効果的」といった表現にも注意が必要です。たとえば、「ダイエットに効果的」「便秘予防に効果的」などの表現が挙げられます。
同じ商品を使ったとしても、人それぞれ効果効能が異なります。したがって、人によって効果効能が異なるのであれば、上記のような表現は消費者に誤解を招く可能性があるため、使用は避けるべきということです。
最後に、「〇〇を改善」もNGワードの1つと言われています。本当に、その商品を使用しただけで症状を改善できるのかは人それぞれ異なります。つまり、これらの表現に関しても、上述した誤解を招く表現や「誇大広告」の1つとして規制されてしまう可能性が高いです。
厚生労働省から認可を受けた「シワを改善する」有効成分が含まれている医薬部外品においては、承認の範囲内での表現は可能です。
ここまで、薬機法の概要やNGワードを解説してきました。しかし、実際に自社の商品を販売しようと思ったとき、どこまでがNGワードで、どこまでがOKなのか判断しづらい方も多いでしょう。ここでは、サプリメントや健康食品に焦点を当てて、NGワードをご紹介します。
上記の「2ヶ月で10kg痩せる」といった表現は景品表示法(景表法)の観点からもNGです。他にも、「飲むだけで痩せる」のような表現の使用にも注意しましょう。
サプリメントや健康食品に関しては、通常の薬機法とは対象範囲が異なり、認められている表現も商品によって異なります。したがって、都度専門家に表現の範囲をチェックすることを念頭に置いて広告をすることを心がけましょう。
先ほど、サプリメントや健康食品のNGワードをご紹介しました。ここでは、化粧品の記載におけるNGワードを見ていきましょう。
このように、健康食品やサプリメントと同様に、化粧品に関しても医薬品的な効果効能を謳うのはNGです。
一方で、「アンチエイジング」は認められていないが「エイジングケア」は認められているといった例もあるので、禁止されていないワードに言い換えるテクニックもあります。
薬機法NGワードの言い換え表現については、以下の記事で詳しく解説しています。
薬機法(旧・薬事法)NGをOK表現に言い換えるには|化粧品広告編
しかし、NGワードを使用していなくても、誤解を与える表現について消費者とトラブルになった事例もあります。知見のない方が対象範囲を判断するには難しい側面もあるため、化粧品に関しても薬機法の専門家に相談することを推奨します。
ここまで、薬機法の広告対象やNGワードを解説してきました。ここからは、NGワードを見極める3つの方法を解説します。
それぞれの方法を順番にご説明します。
まずは、リスティング広告に出稿ができるかをチェックしてみましょう。Google AdWordsとYahoo!プロモーション広告によって細かな規制は異なりますが、両者も薬機法に違反している表現が使用されたランディングページやコンテンツは、配信の許可が降りない仕組みとなっています。
したがって、表現に不安が残る場合は一度リスティング広告に出稿し、承認されるかを確かめましょう。
次に、ツールを使って薬機法表現をチェックすることも可能です。ツールは様々な物がありますが、下記の3つがおすすめです。
ここでご紹介したツールは、すべて健康食品や化粧品に関連する広告をチェックできるものです。これら以外の分野での表現で薬機法に抵触しないか不安が残る場合は、次に紹介する薬機法の専門家に監修を依頼することを推奨します。
薬機法に関してどれだけ調査をしても、どうしても不安は残ってしまうものです。しかし、薬機法の専門家に監修を依頼することで、抵触しないギリギリの表現で商品の魅力を最大限に打ち出すことができ、消費者からの信頼も獲得できます。
弊社アダムテクノロジーズでも、薬機法の専門家の監修を入れたコンテンツマーケティングをご提供しています。オウンドメディアで発信をするため、最短最速で自然検索からの流入が増え、顧客LTVの向上にも繋げられます。
薬機法の表現に不安が残る方、専門家の監修を入れつつ自然検索からの流入を増やしたい方は、ぜひアダムテクノロジーズに監修をご依頼ください。
薬機法の広告カテゴリーや、NGワードを解説してきました。薬機法のNGワードとしては、消費者に誤解を与えてしまう表現や誇大広告などが挙げられます。また、健康食品や化粧品として販売しているにも関わらず、医薬品的な効果効能を謳うことも禁止であることを覚えておきましょう。
これらのミスやリスクを未然に防ぐためには、ツールを使ってチェックをしたり、薬機法の専門家に監修を依頼したりすることが大切です。アダムテクノロジーズでも薬機法のコンテンツマーケティングをご提供していますので、まずは無料でお気軽にご相談ください。
薬機法コンテンツマーケティングでは、万が一のリスクがあるため、薬機法に関する知見と集客力の両方が備わっている必要があります。
パートナー選びにお悩みの場合は、まずは『記事チェック体制』や『専門家による監修体制』があるかを確認しましょう。
その上で実績や得意分野などを探って、集客につなげられる実力があるかを確認すると良いでしょう。
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