薬機法ライティングの4つのコツ。初心者が抑えるべきポイントは?

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自社で化粧品や医薬品のライティングをする際、薬機法(旧:薬事法)に抵触しないか不安に感じているライターや広告制作者の方も多いのではないでしょうか。薬機法では、広告やコンテンツの表現方法を厳しく規制しているため、知らず知らずのうちに薬機法に抵触している場合も多々あります。

そこで本記事では、薬機法ライティングのコツや注意点を解説します。また、薬機法ライティングに使えるチェックツールが複数あるため、それぞれの特徴をご紹介します。

この記事の執筆者

田中雄太

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アダムテクノロジーズ執行役員
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株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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薬機法の概要

まずは薬機法の基礎知識からご紹介します。

薬機法とは、下記を目的に、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。

  • 医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性の確保
  • 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
  • 指定薬物の規制
  • 医薬品、医療機器および再生医療製品の研究開発の促進

正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、2014年11月にそれまでの薬事法が改正され、施行されました。薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品、健康食品の規制にも適用されるため、これらの商品を取り扱う際は必ず把握しておくべき法律です。

特に、薬機法では誇大広告を禁止しており、製造業者や販売業者だけでなく、広告を掲載するメディアや代理店も違反対象となります。したがって、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、健康食品に関するライティングを行う際は、注意が必要です。

薬機法ライティングの4つのコツ

薬機法ライティングの4つのコツ

続いて、薬機法ライティングの4つのコツについて解説していきます。

  • 物事の断定をしない
  • 口コミは個人の感想に留める
  • 問いかけ型も試す
  • 会話調にする

物事の断定をしない

物事の断定をせず、ぼかした表現にしましょう。 言い切ってしまうと、効果や安全性の保証とみなされ、薬機法に抵触する可能性があります。

  • 肌荒れを防ぐ→肌を整えて、健康的な肌に
  • デトックス効果→唐辛子のパワー
  • 筋力アップ→健康維持のための筋力トレーニングを応援

上記のように、効果効能を謳うのではなく、商品の成分や特徴を中心とした表現に留めることが大切です。

口コミは個人の感想に留める

口コミは、個人的な感想に留めましょう。

  • 肌にツヤを与える→ツヤのある肌を実感!
  • にきびを防ぐ→すっぴんに自信

様々なコンテンツに「個人の感想です」といった表現がなされていることを見たことがあるかと思いますが、それは薬機法に抵触しないための予防策であることが特徴です。

問いかけ型も試す

次に、問いかけ型ができないかも試してみましょう。

  • 貧血予防→ひょっとして鉄分が足りない?
  • 便秘の予防に効果的→水分摂取が不足していた?

作成するコンテンツや事業会社によって異なりますが、問いかけ型は薬機法対策に有用です。

会話調にする

最後に、会話調にすることも有用です。

  • 胃もたれが嘘みたいにスッキリ→「昨日食べすぎたな」という時に
  • 脂肪を完全燃焼→「お腹周りが気になる」という時に

このように、薬機法を対策するためのライティングのコツは複数あります。提供している事業やサービスに合わせて適切な対策を行い、顧客にサービスを届けられるための土台を作りましょう。

下記記事では、薬機法を意識した表現の言い換えについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

薬機法(旧・薬事法)NGをOK表現に言い換えるには|化粧品広告編

薬機法ライティングのNG表現

薬機法には、下記の5大NGワードがあります。

  • 効果
  • 改善
  • 治る
  • 安心
  • 安全

特定の病名や、医学薬学上認められている範囲を超えた表現がNGとなります。たとえば、「便秘予防に効果的な〇〇」や「〇〇が治る」といった表現は薬機法違反としてみなされる可能性が高いです。

また、一般化粧品の場合は薬用化粧品と比較して使用できない表現が多いため、より注意が必要です。

次の項目からは、カテゴリー別に薬機法のルールをご紹介します。

薬機法(旧:薬事法)のNGワードをチェック!表現や言い換えのコツと注意点を解説

化粧品の薬機法ライティング

化粧品に該当するもの

薬機法では、化粧品は次のように定義されています。

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • ファンデーション
  • 口紅
  • 化粧水
  • 美容液
  • シャンプー
  • 石鹸
  • 香水
  • 歯磨き用品 など

化粧品というとメイクアップ化粧品や基礎化粧品などが思い浮かぶと思いますが、シャンプーや歯磨き用品なども「人の身体を健やかに保つためのもの」なので化粧品に含まれます。

なお、「にきびを防ぐ」「美白に効果がある」などの有効成分を含んでいる化粧品は「薬用化粧品」であり、医薬部外品に分類されます。

化粧品の薬機法ライティングルール

化粧品は、薬機法で定められた56種類の効能効果の範囲で表現します。

頭皮・毛髪について

  • 頭皮、毛髪を清浄にする。
  • 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  • 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
  • 毛髪にはり、こしを与える。
  • 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  • 毛髪をしなやかにする。
  • クシどおりをよくする。
  • 毛髪のつやを保つ。
  • 毛髪につやを与える。
  • フケ、カユミがとれる。
  • フケ、カユミを抑える。
  • 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  • 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  • 髪型を整え、保持する。
  • 毛髪の帯電を防止する。

皮膚について

  • (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  • (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  • 肌を整える。
  • 肌のキメを整える。
  • 皮膚をすこやかに保つ。
  • 肌荒れを防ぐ。
  • 肌をひきしめる。
  • 皮膚にうるおいを与える。
  • 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • 皮膚の柔軟性を保つ。
  • 皮膚を保護する。
  • 皮膚の乾燥を防ぐ。
  • 肌を柔らげる。
  • 肌にはりを与える。
  • 肌にツヤを与える。
  • 肌を滑らかにする。
  • ひげを剃りやすくする。
  • ひがそり後の肌を整える。
  • あせもを防ぐ(打粉)。
  • 日焼けを防ぐ。
  • 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  • 乾燥による小ジワを目立たなくする。

香りについて

  • 芳香を与える。

爪について

  • 爪を保護する。
  • 爪をすこやかに保つ。
  • 爪にうるおいを与える。

唇について

  • 口唇の荒れを防ぐ。
  • 口唇のキメを整える。
  • 口唇にうるおいを与える。
  • 口唇をすこやかにする。
  • 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  • 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  • 口唇を滑らかにする。

オーラルケアについて

  • ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • 口中を浄化する(歯みがき類)。
  • 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  • 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

上記の効能効果以外に、メーキャップ効果や使用感を表す表現も事実に反していない限り使えます。
具体的には、次の通りです。

  • 化粧くずれを防ぐ
  • 小じわ を目立たなく見せる
  • みずみずしい肌に見せる
  • 清涼感を与える
  • 爽快にする

化粧品の表現について詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。

>>薬機法に違反しない化粧品の表現や禁止事項について解説!

医薬部外品の薬機法ライティング

医薬部外品に該当するもの

医薬部外品は、厚生労働大臣の承認を受けて製造販売される商品です。

薬機法における医薬部外品の定義は、次の通りです。

「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 口中清涼剤
  • 育毛剤(養毛剤)
  • 染毛剤(脱色剤、脱染剤)
  • 衛生綿類
  • 浴用剤 など

また医薬部外品の中でも、シャンプーや化粧水など化粧品類似の製品は「薬用化粧品」に分類されます。

医薬部外品の薬機法ライティングルール

医薬部外品は、厚生労働大臣から承認を得た効能効果を広告において表現できます。

薬用化粧品は上記に加えて、それぞれの種別に対応する化粧品の効果効能を合わせて標ぼうできます。ただしその場合は、次の事柄に配慮しましょう。

  • 1.医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと。
  • 2.化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるもの(殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けんなど)ではないこと。
  • 3.化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、あたかも医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。

健康食品の薬機法ライティング

健康食品に該当するもの

健康食品は、「栄養成分が補給できる」または「普通の食品よりも健康に良い」などの一般食品です。サプリメントも一般食品にあたります。

健康食品の薬機法ライティングルール

健康食品やサプリメントの広告で、健康を促進する、または健康を維持することを訴求するのはOKです。

ただし一般食品なので、医薬品類と同等の効果効能があるような表現をするのは薬機法違反です。具体的には、次のような表現を使うことはNGとされています。

  • 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果:「便秘が治る」など
  • 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果:「バストアップ」など
  • 医薬品的な効能効果の暗示:「免疫力アップ」など

>>健康食品と薬機法(旧薬事法)について【違反条件や代替表現例について解説】

医療機器の薬機法ライティング

医療機器に該当するもの

薬機法で定義される医療機器は、次の通り。

人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

具体的には、ペースメーカーや電動マッサージ器、眼鏡などがこれにあたります。

なお薬機法では、医療機器は人体に与える影響によってクラス分類がされています。

>>薬機法におけるクラス分類とは|日本の医療機器はどう分けられる?

医療機器の薬機法ライティングルール

医療機器は、厚生労働大臣から承認を得た効能効果であれば表現が可能です。 効果効能だけでなく、名称や製造方法、操作方法などに関する表現も承認を受けた範囲内に留めます。

その他ガイドラインで細かくルールが定められているので、最新のガイドラインを随時確認しましょう。

医療機器適正広告ガイド集 – 日本医療機器産業連合会

薬機法ライティングのチェックポイント

薬機法ライティングでは、下記の2点に注意する必要があります。

  • 最新の情報を常にチェックする
  • 不安な場合は必ず薬機法専門家の監修を入れる

それぞれ順番に解説します。

最新の情報を常にチェックする

薬機法は、時代に合わせて定期的に改正されています。したがって、最新の情報を常にチェックし、薬機法に抵触しないライティングや広告表現をしましょう。

不安な場合は必ず薬機法専門家の監修を入れる

薬機法に抵触してないか不安な場合は、薬機法専門家の監修を入れましょう。インターネット検索をかけると、コンテンツの監修をしてくれる薬機法の専門家が多く見つかります。弊社アダムテクノロジーズでも、薬機法の監修を取り入れたコンテンツマーケティングをご提供しておりますので、コンテンツ作成に不安が残る場合はぜひご相談ください。

薬機法ライティングのチェックに使えるツール

ここまで、薬機法の概要やライティングのコツについて解説をしてきました。ここからは、薬機法ライティングに使えるチェックツールを3つご紹介します。

薬機法・景品表示法チェック・リライトサービス/アダムテクノロジーズ

アダムテクノロジーズの薬機法・景品表示法チェック・リライトサービスでは、LPや商品ページ、オウンドメディアに記載されている化粧品・医薬部外品・健康食品の広告表現が、薬機法や景品表示法、健康増進法等の関連法規に抵触していないかチェックし、言い換えリライトを行っております。

商材や出稿媒体に合わせて、訴求ポイントやコンバージョン、あるいはSEOを意識したリライト案を提案。

医師・専門家監修サービスもあり、LPや商品ページ、オウンドメディアに記載されている化粧品・医薬部外品・健康食品の広告表現を、医師が医療的な観点から監修。

医師・専門家監修の在籍人数は500人以上。 プロフィールの掲載、医師の顔画像の掲載、SNSリンクの設置なども可能ですので、 コンテンツの信頼性はしっかりアピールできます。

薬事法 広告表現チェックツール

薬事法 広告表現チェックツール 薬事法 広告表現チェックツール

では、化粧品、健康食品で使用したい広告表現が薬事法に抵触していないか自動で確認できます。また、健康食品として使用したい原材料が医薬品成分に該当するかどうかも確認可能です。

完全無料で使用できるため、ライティングの品質確認のコストをできる限り抑えたい場合は、薬事法 広告表現チェックツールを試してみましょう。

KONOHA

KONOHA

KONOHAは、コスメ、健康食品に関する広告文章が薬機法、景表法(景品表示法)に抵触していないか自動的に確認できるツールです。

  • URLチェック
  • キーワードチェック
  • 画像チェック

上記3つの機能が用意されており、それぞれの記事や文字、画像単位で薬機法、景品表示法に抵触していないか確認できます。初回のみ無料で利用できるため、使用感などが気に入ったら導入を検討しても良いでしょう。

Cosme Design

Cosme Design Cosme Designは、化粧品の薬事表現チェックツールです。
  • 自動薬事表現チェックツール
  • 薬機法、景品表示法に関する参考書
  • 瞬間マルチ検索

薬機法・景品表示法チェック/聚珍社

化粧品、医薬部外品、健康食品などの広告表現が、薬機法・景品表示法に抵触していないか、記述内容に違法性やリスクはないか、問題となる表記・表現がないかのチェックを行います。 最低13,200円~でボリュームとしてはA4サイズで1ページ500字程度となっています。

https://shuchin.co.jp/service/other/legal/

守りのコンサル「薬事チェック」/薬事法ドットコム

薬事法ドットコムでは、広告表現のチェックを行う「薬事チェック」及び行政指導や合理的根拠の提出要求に応える 「行政指導・合理的根拠への対応」により、健康美容ビジネスのサポートしています。 20年で600社を超える豊富なコンサル経験があり、様々な事例を基にコンサルティングを行っています。 薬事チェックの対象は、紙の原稿、WEB媒体、Video(動画)です。

https://www.yakujihou.com/list/lp_yakujicheck/

薬機法広告チェックサポート/株式会社シンギー

株式会社シンギーの薬機法広告チェックサポートでは、ユーザーに安心して商品を販売してもらうため、健康食品やサプリメントのOEM受託製造「企画・製造・納品」だけでなく、商品パッケージや販売促進を行う際に作成されるLPやチラシなどの広告媒体の薬機法・関連法規チェックを行っています。

https://www.shingy.co.jp/

薬事チェック&リライト/薬事法広告研究所

薬事法広告研究所では具体的な広告を確認し、薬事法、景表法、健康増進法などに抵触していないかをチェックする「薬事チェック&リライト」。

なぜNGなのかを解説も記載してくれ、訴求ポイントを生かしたリライト案を提案してくれます。

https://www.89ji.com/service/653/

薬機法のライティング以外で気をつけるべきこと

薬機法のライティング以外で気をつけるべきこと

薬機法においては、ライティング以外でもチェックすべきことがあります。ここでは、薬機法のライティング以外で気をつけるべき下記の3つのポイントをご説明します。

  • ビフォーアフター画像
  • 新型コロナウイルスに関連する情報
  • 打ち消し表示

それぞれ順番に見ていきましょう。

ビフォーアフター画像

2017年まで、ビフォーアフターの画像は使用が禁止されていました。しかし、2017年に医薬品等適正広告基準が改正され、条件付きで使用できるようになりました。

ビフォーアフター画像は、下記の3点を示すものであれば使用できます。

  • 使用中を表すもの
  • 使用方法について
  • メーキャップ効果を表すもの

たとえば、「二重のりで二重メイク」や「ファンデーションでしわを隠す」など、メーキャップによる物理的効果を表現している画像は認められています。ただし、下記のような表現はこれまで通り禁止されているため、ご注意ください。

  • 予防の効果、効能のビフォーアフター
  • 効能の範囲内でも強烈すぎるもの
  • 別人比較画像やイラスト
  • 効果発現までの時間を表すもの
  • 安全性を保証するもの
  • 体の変化や数値表現

新型コロナウイルスに関連する情報

新型コロナウイルスの予防や、改善できるなどといった文章を書くのはNGです。また、新型コロナウイルスと下記のような言葉を組み合わせることもNGです。

  • 効果、改善、有効、除菌、殺菌、消毒、活動を抑える、抑制する
  • 感染予防、感染防止、免疫力強化、免疫力アップ、抗ウイルス
  • 治る、〇〇が認めた、〇〇推奨など

上記のような表現を誤って使用してしまうと、景品表示法、健康増進法違反となります。

打ち消し表示

「※あくまで個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。」

上記のような打ち消し表現を用いても、免罪符にはなりません。2017年の消費者庁の報告書では、下記のようにまとめられています。

広告物で商品の効果、性能等を標ぼうしているにもかかわらず、「効果、効能を表すものではありません」等と、あたかも体験談が効果、性能等を示すものではないかのように記載する表示は、商品の効果、性能等を標ぼうしていることと矛盾しており、意味をなしていないと考えられる。
引用:打消し表示に関する実態調査報告書(P.84)

上記の通り、打ち消し表示をしたとしても効果効能を書くのはNGであることを理解しておきましょう。

まとめ

ライティング方法や注意点

本記事で紹介したライティング方法や注意点は、一度覚えてしまえば、薬機法への抵触を大幅に回避できます。また、ツールを使用すれば、業務効率化に繋げられるため、本来の業務やクライアントとのコミュニケーションに時間を割けるようになります。

したがって、まずは本記事で紹介したライティング方法や注意点を意識してライティングし、必要に応じてツールも使用していきましょう。

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