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自社で化粧品や医薬品のライティングをする際、薬機法(旧:薬事法)に抵触しないか不安に感じているライターや広告制作者の方も多いのではないでしょうか。薬機法では、広告やコンテンツの表現方法を厳しく規制しているため、知らず知らずのうちに薬機法に抵触している場合も多々あります。
そこで本記事では、薬機法ライティングのコツや注意点を解説します。また、薬機法ライティングに使えるチェックツールが複数あるため、それぞれの特徴をご紹介します。
株式会社アダムテクノロジーズ 執行役員。
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目次
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まずは薬機法の基礎知識からご紹介します。
薬機法とは、下記を目的に、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、2014年11月にそれまでの薬事法が改正され、施行されました。薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品、健康食品の規制にも適用されるため、これらの商品を取り扱う際は必ず把握しておくべき法律です。
特に、薬機法では誇大広告を禁止しており、製造業者や販売業者だけでなく、広告を掲載するメディアや代理店も違反対象となります。したがって、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、健康食品に関するライティングを行う際は、注意が必要です。
続いて、薬機法ライティングの4つのコツについて解説していきます。
物事の断定をせず、ぼかした表現にしましょう。 言い切ってしまうと、効果や安全性の保証とみなされ、薬機法に抵触する可能性があります。
上記のように、効果効能を謳うのではなく、商品の成分や特徴を中心とした表現に留めることが大切です。
口コミは、個人的な感想に留めましょう。
様々なコンテンツに「個人の感想です」といった表現がなされていることを見たことがあるかと思いますが、それは薬機法に抵触しないための予防策であることが特徴です。
次に、問いかけ型ができないかも試してみましょう。
作成するコンテンツや事業会社によって異なりますが、問いかけ型は薬機法対策に有用です。
最後に、会話調にすることも有用です。
このように、薬機法を対策するためのライティングのコツは複数あります。提供している事業やサービスに合わせて適切な対策を行い、顧客にサービスを届けられるための土台を作りましょう。
下記記事では、薬機法を意識した表現の言い換えについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
薬機法(旧・薬事法)NGをOK表現に言い換えるには|化粧品広告編薬機法には、下記の5大NGワードがあります。
特定の病名や、医学薬学上認められている範囲を超えた表現がNGとなります。たとえば、「便秘予防に効果的な〇〇」や「〇〇が治る」といった表現は薬機法違反としてみなされる可能性が高いです。
また、一般化粧品の場合は薬用化粧品と比較して使用できない表現が多いため、より注意が必要です。
次の項目からは、カテゴリー別に薬機法のルールをご紹介します。
薬機法(旧:薬事法)のNGワードをチェック!表現や言い換えのコツと注意点を解説薬機法では、化粧品は次のように定義されています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
化粧品というとメイクアップ化粧品や基礎化粧品などが思い浮かぶと思いますが、シャンプーや歯磨き用品なども「人の身体を健やかに保つためのもの」なので化粧品に含まれます。
なお、「にきびを防ぐ」「美白に効果がある」などの有効成分を含んでいる化粧品は「薬用化粧品」であり、医薬部外品に分類されます。
化粧品は、薬機法で定められた56種類の効能効果の範囲で表現します。
上記の効能効果以外に、メーキャップ効果や使用感を表す表現も事実に反していない限り使えます。
具体的には、次の通りです。
化粧品の表現について詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。
>>薬機法に違反しない化粧品の表現や禁止事項について解説!医薬部外品は、厚生労働大臣の承認を受けて製造販売される商品です。
薬機法における医薬部外品の定義は、次の通りです。
「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
具体的には、次のようなものが挙げられます。
また医薬部外品の中でも、シャンプーや化粧水など化粧品類似の製品は「薬用化粧品」に分類されます。
医薬部外品は、厚生労働大臣から承認を得た効能効果を広告において表現できます。
薬用化粧品は上記に加えて、それぞれの種別に対応する化粧品の効果効能を合わせて標ぼうできます。ただしその場合は、次の事柄に配慮しましょう。
健康食品は、「栄養成分が補給できる」または「普通の食品よりも健康に良い」などの一般食品です。サプリメントも一般食品にあたります。
健康食品やサプリメントの広告で、健康を促進する、または健康を維持することを訴求するのはOKです。
ただし一般食品なので、医薬品類と同等の効果効能があるような表現をするのは薬機法違反です。具体的には、次のような表現を使うことはNGとされています。
>>健康食品と薬機法(旧薬事法)について【違反条件や代替表現例について解説】
薬機法で定義される医療機器は、次の通り。
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
具体的には、ペースメーカーや電動マッサージ器、眼鏡などがこれにあたります。
なお薬機法では、医療機器は人体に与える影響によってクラス分類がされています。
>>薬機法におけるクラス分類とは|日本の医療機器はどう分けられる?医療機器は、厚生労働大臣から承認を得た効能効果であれば表現が可能です。 効果効能だけでなく、名称や製造方法、操作方法などに関する表現も承認を受けた範囲内に留めます。
その他ガイドラインで細かくルールが定められているので、最新のガイドラインを随時確認しましょう。
医療機器適正広告ガイド集 – 日本医療機器産業連合会薬機法ライティングでは、下記の2点に注意する必要があります。
それぞれ順番に解説します。
薬機法は、時代に合わせて定期的に改正されています。したがって、最新の情報を常にチェックし、薬機法に抵触しないライティングや広告表現をしましょう。
薬機法に抵触してないか不安な場合は、薬機法専門家の監修を入れましょう。インターネット検索をかけると、コンテンツの監修をしてくれる薬機法の専門家が多く見つかります。弊社アダムテクノロジーズでも、薬機法の監修を取り入れたコンテンツマーケティングをご提供しておりますので、コンテンツ作成に不安が残る場合はぜひご相談ください。
ここまで、薬機法の概要やライティングのコツについて解説をしてきました。ここからは、薬機法ライティングに使えるチェックツールを3つご紹介します。
アダムテクノロジーズの薬機法・景品表示法チェック・リライトサービスでは、LPや商品ページ、オウンドメディアに記載されている化粧品・医薬部外品・健康食品の広告表現が、薬機法や景品表示法、健康増進法等の関連法規に抵触していないかチェックし、言い換えリライトを行っております。
商材や出稿媒体に合わせて、訴求ポイントやコンバージョン、あるいはSEOを意識したリライト案を提案。
医師・専門家監修サービスもあり、LPや商品ページ、オウンドメディアに記載されている化粧品・医薬部外品・健康食品の広告表現を、医師が医療的な観点から監修。
医師・専門家監修の在籍人数は500人以上。 プロフィールの掲載、医師の顔画像の掲載、SNSリンクの設置なども可能ですので、 コンテンツの信頼性はしっかりアピールできます。
では、化粧品、健康食品で使用したい広告表現が薬事法に抵触していないか自動で確認できます。また、健康食品として使用したい原材料が医薬品成分に該当するかどうかも確認可能です。
完全無料で使用できるため、ライティングの品質確認のコストをできる限り抑えたい場合は、薬事法 広告表現チェックツールを試してみましょう。
KONOHAは、コスメ、健康食品に関する広告文章が薬機法、景表法(景品表示法)に抵触していないか自動的に確認できるツールです。
上記3つの機能が用意されており、それぞれの記事や文字、画像単位で薬機法、景品表示法に抵触していないか確認できます。初回のみ無料で利用できるため、使用感などが気に入ったら導入を検討しても良いでしょう。
化粧品、医薬部外品、健康食品などの広告表現が、薬機法・景品表示法に抵触していないか、記述内容に違法性やリスクはないか、問題となる表記・表現がないかのチェックを行います。 最低13,200円~でボリュームとしてはA4サイズで1ページ500字程度となっています。
https://shuchin.co.jp/service/other/legal/薬事法ドットコムでは、広告表現のチェックを行う「薬事チェック」及び行政指導や合理的根拠の提出要求に応える 「行政指導・合理的根拠への対応」により、健康美容ビジネスのサポートしています。 20年で600社を超える豊富なコンサル経験があり、様々な事例を基にコンサルティングを行っています。 薬事チェックの対象は、紙の原稿、WEB媒体、Video(動画)です。
https://www.yakujihou.com/list/lp_yakujicheck/株式会社シンギーの薬機法広告チェックサポートでは、ユーザーに安心して商品を販売してもらうため、健康食品やサプリメントのOEM受託製造「企画・製造・納品」だけでなく、商品パッケージや販売促進を行う際に作成されるLPやチラシなどの広告媒体の薬機法・関連法規チェックを行っています。
https://www.shingy.co.jp/薬事法広告研究所では具体的な広告を確認し、薬事法、景表法、健康増進法などに抵触していないかをチェックする「薬事チェック&リライト」。
なぜNGなのかを解説も記載してくれ、訴求ポイントを生かしたリライト案を提案してくれます。
https://www.89ji.com/service/653/薬機法においては、ライティング以外でもチェックすべきことがあります。ここでは、薬機法のライティング以外で気をつけるべき下記の3つのポイントをご説明します。
それぞれ順番に見ていきましょう。
2017年まで、ビフォーアフターの画像は使用が禁止されていました。しかし、2017年に医薬品等適正広告基準が改正され、条件付きで使用できるようになりました。
ビフォーアフター画像は、下記の3点を示すものであれば使用できます。
たとえば、「二重のりで二重メイク」や「ファンデーションでしわを隠す」など、メーキャップによる物理的効果を表現している画像は認められています。ただし、下記のような表現はこれまで通り禁止されているため、ご注意ください。
新型コロナウイルスの予防や、改善できるなどといった文章を書くのはNGです。また、新型コロナウイルスと下記のような言葉を組み合わせることもNGです。
上記のような表現を誤って使用してしまうと、景品表示法、健康増進法違反となります。
「※あくまで個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。」
上記のような打ち消し表現を用いても、免罪符にはなりません。2017年の消費者庁の報告書では、下記のようにまとめられています。
広告物で商品の効果、性能等を標ぼうしているにもかかわらず、「効果、効能を表すものではありません」等と、あたかも体験談が効果、性能等を示すものではないかのように記載する表示は、商品の効果、性能等を標ぼうしていることと矛盾しており、意味をなしていないと考えられる。引用:打消し表示に関する実態調査報告書(P.84)
上記の通り、打ち消し表示をしたとしても効果効能を書くのはNGであることを理解しておきましょう。
本記事で紹介したライティング方法や注意点は、一度覚えてしまえば、薬機法への抵触を大幅に回避できます。また、ツールを使用すれば、業務効率化に繋げられるため、本来の業務やクライアントとのコミュニケーションに時間を割けるようになります。
したがって、まずは本記事で紹介したライティング方法や注意点を意識してライティングし、必要に応じてツールも使用していきましょう。
弊社アダムテクノロジーズでも、薬機法コンテンツマーケティングサービスをご提供しています。医師・薬剤師の監修のもと、医療・美容・通販業界に特化したコンテンツSEOをご提供できますので、薬機法を守りながら新しい販路を開拓したい、集客を増やしたい企業様は、ぜひ弊社にご依頼ください。
アダムテクノロジーズでは、薬機法関連の商材を取り扱っている医療・美容・通販等の企業様向けに、薬機法・専門家監修を含めたコンテンツマーケティングSEO対策を行っております。
コンテンツマーケティングは、DECAX・AISAS・AIDMAなど、消費者行動モデルに応じた適切なコンテンツの発信を行うことで、潜在層へのアプローチから新規購買、リピート促進まで行うことができます。 特に初期認知段階の検索ユーザーに対して、価値あるコンテンツを提供できればブランドや企業自体に愛着を持ってもらい、顧客ロイヤリティやLTVの向上につながります。
アダムテクノロジーズには、10年以上のSEOノウハウと実績があります。YMYLというGoogle評価の厳しい分野において、安全かつ着実な上位表示化を実現しますので、薬機法コンテンツマーケティングをお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
>>薬機法コンテンツマーケティングSEOの詳細はコチラ薬機法コンテンツマーケティングでは、万が一のリスクがあるため、薬機法に関する知見と集客力の両方が備わっている必要があります。
パートナー選びにお悩みの場合は、まずは『記事チェック体制』や『専門家による監修体制』があるかを確認しましょう。
その上で実績や得意分野などを探って、集客につなげられる実力があるかを確認すると良いでしょう。
「選び方がわからない!」「どこも同じに見える!」という場合は、以下のリンクで、薬機法コンテンツマーケティング会社の選び方とオススメの会社を紹介していますので、こちらもご参考ください。
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